諫早市議会 2022-10-07 令和4年予算決算委員会(全体会) 本文 開催日:2022-10-07
また、管理料の滞納者への対応はどのように行っているのかとの質疑に対し、まず、滞納者には督促状を送付し、県内在住者の場合は訪問徴収も行っている。また、夏のお盆時期には、滞納者の墓地内に市への連絡を促すメモを貼り、納付につなげるような対応も行っているとの答弁がありました。
また、管理料の滞納者への対応はどのように行っているのかとの質疑に対し、まず、滞納者には督促状を送付し、県内在住者の場合は訪問徴収も行っている。また、夏のお盆時期には、滞納者の墓地内に市への連絡を促すメモを貼り、納付につなげるような対応も行っているとの答弁がありました。
未納対策といたしましては、督促状の送付や電話催告をはじめ、市内または近隣自治体に住所を有する未納者に対しましては、直接訪問の実施を行い、早期の納付を促しているところでございます。
主な質疑として、下水道使用料の徴収について、督促から最終的な不納欠損処理は、下水道使用料が納付期限までに納付がない場合の督促、催促、差押え等の手順はどのようになっているのかとの質疑には、納付期限の日から20日以内に督促状を発送し、訪問徴収などを行っている。基本的には3か月以上滞納した場合は、催告書の文書通告を行う。
また、債権が学校長から市長へと債権譲渡した旨の通知と同時に市長名で督促状を発送しておりまして、その後、何度かお電話を差し上げて、納入に関する相談を受け付けたいという旨を何度か申し上げました。その中で、もしお支払いが難しいのであれば、就学援助のこともできるからということをお伝えして、それで、一度出てきていただいて、分割の納付誓約書をいただきました。
12 ◯梅原和喜委員 昨日も教育委員会の審議の中で、給食費の未納ということがあって、督促状を子どもたちにやってということがあったんですが、以前、私が中学校の役員をしているときには、役員の方が督促状を持っていって、本当はあまりいい役回りではなかったんです。
督促状につきましては、学校に取りあえず送って手渡しで渡していただくという、そこだけは今までと変わらず対応させていただいておりますので、学校の取決めの中でそこはしていただく。その後は、督促状とかの作成を私どもがさせていただいて、あとはお知らせセンターとか電話の催告とかはこちらのほうで対応させていただいております。
それでも納付をされない場合には、督促状を発送しまして、納付や連絡がなければ、戸別訪問による夜間徴収、それから応じてもらえない場合には、さらに給食センター等へ来ていただいて、そこで収納の相談をして計画を立てていただいているということであります。これを年間3回のサイクルで、全家庭にお願いをしているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 大久保正美議員。
市営住宅、県営住宅とありますけど、いろんな指定管理者の関係が督促状とかやっているんでしょうけれども、一番、駐車場でどがんかしてもらいたいというのが、県営住宅に行ったときにコンクリートのブロックを置いてからそこに駐車するなというのでしょうけど、そういうものを含めて市がどういうふうにやっているかわかりませんけれども、ブロックを多分置いとるとでしょうが、ほかの方が団地によって駐車場がないために民間を借りている
なお、係船料の未払い者については、督促状を送付し、不法占有船については所有者の確認作業等を並行して行っているところでございます。引き続き、県とも連携しながら、適切な港湾管理に努めていきたいというふうに考えております。 ◆7番(城幸太郎君) そうですよね。お願いするならば、やはり皆さん平等になるように、不平不満が出ないように公平感を持ってやっていただきたいなと思います。
連帯保証人の極度額が家賃の24か月分と定められることについての質疑には、入居者の滞納があった場合、督促状、催告書の順に出し、それでも滞納が解消されなければ、連帯保証人への納入指導の依頼、また、法手続などまでに18か月の期間を要する。さらに、強制退去時の荷物の運搬費用を約6か月分と見込んで、計24か月分の月数と考えている。現在、24か月以上の滞納者は2名であるとの答弁がなされております。
これに関連して、介護保険料の督促状を送付する際に生活実態は調査しているのかとの質疑がなされました。 理事者によりますと、滞納繰越分の催促を行う方については、収納担当者が滞納者の自宅を訪問し生活状況を把握した上で分納等の提案をしている。また、年に1度、電話調査を行い、収入に応じて可能な範囲で納付するようお願いしているとの答弁でありました。
◎市民生活部長(本多正剛君) この未収金額が減ってきていることについてですが、まず納付方法ですが、高齢者の納付方法のうち、年金からの天引きというのができるようになりまして、確実な納付につながっていること、また、この未収金の徴収につきましてですが、一つは、督促状や催告、それから納税相談や納税誓約による効果、また、これを踏まえて差し押さえやその財産の競売などを進めております。
納期限を過ぎまして20日を過ぎますと、まず督促状を送付させていただきます。
このため、未納の税などが発生した場合、督促状により納税の再通知をしたり、納税額が増加しているような場合は、一覧を作成しまして、催告書による通知をしたりしておりますけども、それでも連絡や相談等がない場合は、法に基づき差し押さえるなどの滞納処分を行うほかございません。
次に、徴収費の(イ)滞納処分費につきまして、介護保険料の滞納者に発送する督促状の印刷費等の経費を計上しております。 資料の9ページ及び10ページ上段にかけての、ウ.介護認定審査会費につきましては、後ほど高齢者すこやか支援課長からご説明させていただきます。 続きまして、資料の11ページをごらんください。
先程申しましたように、平成29年度に督促状の後の催告書を作成したわけですが、この時が、ただ今申しました、言語、9カ国語分作成しましたので、今回は、現在のところ、その催告書を作成した事例を参考にさせていただいて、9カ国語を作成予定とさせていただいておるところでございます。 ○議長(元村康一君) 町田康則議員。
委員会におきましては、現行の私会計から公会計に移行しようとするものであることから、これまでに私会計で発生した余剰金や未収金の取り扱い、未納者対策としてクレジットカード決済などの新たな納付方法を導入する考えの有無、教職員の負担軽減のため、教育委員会から直接対象者に対して督促状を配付する考え、公会計化に伴う納付回数の変更等についての保護者への周知方法について質すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと
きちんと納めている保護者の方たちにやはり不公平感とかそういうふうな不平等感とか不信感とかを与えることはできないと考えておりますので、督促状であるとか催告書であるとか、そういう納付お知らせセンターからのお電話であるとかで納付を促したいと考えておりますし、先ほど言ったように児童手当を充てていただくというようなことを考えております。
◎水道部長(松尾博之) 水道料金におきましては、期日までに納入がなかった場合、納付がなかった場合、督促状を郵送します。その期日までに納付がなかった場合、今度は催告状を出しております。その期日までに納付されなかった場合、給水停止の通知を郵送しております。それで、納付がなかった場合、給水停止の措置をしております。 ○議長(平野直幸) 朝長隆洋委員。
財務部税務課所管では、督促状の発送に関し、納税状況をよく確認せずに発送をしているのではないかとの指摘に対し、発送する直前まで確認作業はしているものの、金融機関とのシステム間調整で難しい部分がある。今後とも納税者に不利益が出ないよう細心の注意を払いたいとの答弁がありました。